公立保育園に関する陳情文書


  • 以下のような陳情文を3月18日に再提出、3月22日に急遽付託(受理番号 第39号)、審査されています。審査は継続中
     

    区内公立保育園での延長保育拡充、保育情報全般の周知に関する陳情

    陳情の趣旨

    陳情の趣旨  現在江戸川区公立保育園52園中、19時迄の延長保育を行っているのは僅か5園で全体の 10%以下です。また延長保育定員(以下各種定員は平成11年度定員数)も各園20名のみで、 公立保育園定員総数5755名に対し延長保育定員総数は100名で僅か1.7%、延長保育希望待 機児童が延長保育定員の2倍を超す園もあります。平成12年度から江戸川区では全ての認 可保育園で特例を含めた保育時間を10時間半から11時間と延ばすことが区並びに区議会 の皆様のご尽力により決定しており、余裕を持って迎えにいける親も増えることと思います。 しかし延長保育を実施する園及び延長保育定員は次年度も増加の予定はなく、今後も希望し ても延長枠に入れない児童も依然存在し続けると思われます。公立保育園では特例保育を含 めても保育時間は18時30分までであり、特に核家族世帯で親の勤務地が区外である場合、 またローテーション勤務等で勤務時間が不規則な場合、迎えをベビーシッターや互助会等に 頼る例が多くあります。また子どもの預け先が異なる場合は2ヶ所以上の送り迎えを片親が 行うこともあり、時間的・精神的余裕がありません。厚生省も「特別保育事業の実施につい て」(平成10年4月8日児発第283号厚生省児童家庭局長通知)で、11時間開所を実施 している又は実施する計画のある保育園について、延長保育を実施する保育園を優先して国 庫補助を行い、11時間開所と延長保育を併せて推進することとしています(開所時間延長 促進事業)。  更に児童福祉法改正により自治体には保育に関する情報提供の義務があります。厚生省か ら各自治体に対して「児童福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関 する政令などの施行について」(平成9年9月25日児発第596号厚生省児童家庭局長)と いう通達が出されており、認可保育園の待機児童数、認可外保育施設を含む様々な保育情報 について改正法第24条第5号の規定に従い、保育所一覧簿の備付け、広報誌、インターネ ット等で広く区民に周知することが求められています。詳しい保育情報を広く区民に提供す ることも保育行政の一環であり、特に初めて保育サービスを利用しようとする親にとっては 情報は切に必要なものです。 陳情項目

    1.11時間開所を行う公立保育園全園での延長保育実施園及び延長保育定員数を、保育ニ ーズに合わせ拡充することを計画し実施すること。
    2.児童福祉法第24条第5号及び「児童福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係 政令の整備に関する政令などの施行について」の規定に従い、区内地図に対応した所在地 のわかりやすい保育マップを作成し配布したり、全認可保育園の保育内容・保育士数・行事・特色等を閲覧できるよう、各認可保育園に詳しいリストを設置するなど、より多 くの保育情報周知を計画し実行すること

    平成12年(2000年)3月21日
    陳情者 江戸川区春江町○○○○
                     江戸川ワークマム 代表 ○○○○
                     電話 ○○○○○○○○
    江戸川区議会議長 松下彰男 殿