異議申し立てフォーマット


最終更新日:2000/3/10


必要要件が書いてあれば、以下のフォーマットでなくても構わないようですが、 参考にしてくださいね。
用紙サイズや紙質にも規定はありませんが、A4かB5白用紙位が妥当ではないでしょうか。
送付先は 〒132−8501 江戸川区中央1−4−1 江戸川区長 多田正見 殿 です。

児童福祉法では 親が保育所を選んで申し込む(親の選択権が明記されている)ことと、 自治体には保育する義務がある(自治体の保育の実施義務が明記されている)が 明記されています。
親の選択権が認められており、自治体に保育の義務があるという根拠がありますから、 あなたが自治体の決定に納得できなーい!!と思ったら、決められた期間内に 限り異議申し立てができます。(入園が決定していても第一希望でない場合は出せますよ!!)

児童福祉法 第二十四条
 1 市町村は、保護者の労働又は疾病その他の政令で定める基準に従い条例で定める事由により、その監護すべき乳児、幼児又は第三十九条第二項に規定する児童の保育に欠けるところがある場合において、保護者から申込みがあつたときは、それらの児童を保育所において保育しなければならない。ただし、付近に保育所がない等やむを得ない事由があるときは、その他の適切な保護をしなければならない。
 2  前項に規定する児童について保育所における保育を行うこと(以下「保育の実施」という。)を希望する保護者は、厚生省令の定めるところにより、入所を希望する保育所その他厚生省令の定める事項を記載した申込書を市町村に提出しなければならない。この場合において、保育所は、厚生省令の定めるところにより、当該保護者の依頼を受けて、当該申込書の提出を代わつて行うことができる。
 3  市町村は、一の保育所について、当該保育所への入所を希望する旨を記載した前項の申込書に係る児童のすべてが入所する場合には当該保育所における適切な保育の実施が困難となることその他のやむを得ない事由がある場合においては、当該保育所に入所する児童を公正な方法で選考することができる。
 4  市町村は、第二十五条の二第四号又は第二十六条第一項第五号の規定による報告又は通知を受けた児童について、必要があると認めるときは、その保護者に対し、保育の実施の申込みを勧奨しなければならない。
 5  市町村は、第一項に規定する児童の保護者の保育所の選択及び保育所の適正な運営の確保に資するため、厚生省令の定めるところにより、その区域内における保育所の設置者、設備及び運営の状況その他の厚生労働省令の定める事項に関し情報の提供を行わなければならない。


以下は認可保育園(公立でも私立でもよい)入園可否についての異議申し立て用フォーマットです。


                    年  月  日

  江戸川区長 多田正見 殿

 異議申し立て人    印  

保育園(入所・入所保留・入所不承諾)処分についての異議申し立て書

  行政不服審査法題45条に基づき、以下のように異議を申し立てます。

 1.異議申し立て人の氏名、年齢、
  住所
  氏名_____________ 年齢______
  住所______________________

 2.児童名および年齢
  児童名____________ 年齢______

 3.異議申し立てに係る処分
    東京都江戸川区(区長)の平成12年2月22日
    付けの申し立て人に対して申し込み児童を(入所させないと
    の決定・入所保留・入所不承諾)の通知

 4.異議申し立てに係る処分があったことを知った日
       年  月  日

 5.異議申し立ての趣旨
    「3項記載の決定を取り消す」との決定を求める。
    またこの決定に際しては、口頭陳述を求める。

 6.異議申し立ての理由
    (別紙記載 あるいはここに記載)
     ※江戸川ワークマム注
     別紙に理由書として具体的に書くことが望ましいようです。
     例えばどのような法律または条例・規則に基づいて入園拒否
     の判断をしたのか。その判断基準(入園許可要件)はどのような
     内容のもので、その内のどの要件に該当しないので拒否したのか。
     児童福祉法に反するのではないか、その拒否の理由をあきらかにして
     もらいたい、などなど。
     また入所判定についての不明点や入園できなければ困窮する(職場復
     帰できない、保育ママでは保育時間が短すぎて利用できない等) 理由や
     そもそも公立保育園で0歳児保育を行っていない区政に納得できない事を
     併せて記述してもよいと思います。


 
 なお、公立保育園に入園できなかった方は、併せて別の用紙で 地方自治法第244条の4の「公の施設を利用する権利に関する処分についての不服申立て」 を作成して、同時に送付されると更に効果が倍増すると思います。 違いは、普通の「区長の処分」に対する不服申立ては区長に対する「異議申立て」しかできませんが、 「公の施設を利用する権利に関する処分についての不服申立て」は、都知事への「審査請求」 (&それも不服だった場合の「自治大臣への審査請求」)ができる点にあります。

 こちらについても特にフォーマットはありません。上記の『異議申し立て』を 『不服申し立て』と代え、『地方自治法第244条の4に基づき不服申し立て致します』と記入しましょう。 また、上記の 5.異議申し立ての趣旨は、 『3項記載の決定のうち、区立保育園に係る部分を取り消すとの決定を求める。』と書き換えるとよいでしょう。
異議申し立てを出す人で公立保育園にも申請をしていた方!!郵送するなら同封でいいので ぜひお願いしますね。m(_ _)m

○地方自治法
第二百四十四条の四  普通地方公共団体の長がした公の施設を利用する権利に関する処分に不服がある者は、都道府県知事がした処分については総務大臣、市町村長がした処 分については都道府県知事に審査請求をすることができる。この場合においては、異議申立てをすることもできる。
2・3 (略)
4  普通地方公共団体の長は、公の施設を利用する権利に関する処分についての異議申立て又は審査請求(第一項に規定する審査請求を除く。)があつたときは、議会に諮問してこ れを決定しなければならない。
5  議会は、前項の規定による諮問があつた日から二十日以内に意見を述べなければならない。
6  公の施設を利用する権利に関する処分についての審査請求(第一項に規定する審査請求を除く。)に対する裁決に不服がある者は、都道府県知事がした裁決については自治大 臣、市町村長がした裁決については都道府県知事に再審査請求をすることができる。


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