異議申し立てをしましょう!_ρ(^^ )/ !
〜認可保育園に入れなかった、あるいは希望園に入れなかった皆さんへ〜
最終更新日:2004/12/15
毎年11月30日、2月20日前後は、江戸川ワークマムに遊びに来てくれている皆様にとってそれぞれに悲喜こもごもの日となります。
それは認可保育園の入園可否通知の発送日だからでございます。
希望園に無事入園出来た方、本当におめでとうございます!! (^o^/)
一方、残念ながら落選してしまった方々もいらっしゃると思います。
落選組は受け取った通知を見て唖然愕然悄然。言葉もなくしばらく落ち込み、しかしてやがて毅然と頭を上げて新たなる預け先探しに奔走されることでしょう。かつてのお姐もそうでした(T_T)。
皆様の預け先が確保でき、無事4月から職場復帰できることをお姐は江戸川ワークマム発足以来いつもいつも願っております。そして保育園に入れずに苦労されたあの顔この顔、あの声、あの涙…忘れません。
こんな苦労をするのは私達だけでたくさん!せめて後に続く人たちのために何かしたい、あるいはダメモトでも法律に則って声を上げる制度があれば行使したい…
- ということで!!落選通知を受け気持ちも塞ぎ、心中穏やかでない時期ではありますが
私達が困ったこの現実を事実として形に残しませんか?
保育園通知書の末尾に記載してあるとおり、我々は※行政不服審査法第45条に基づき、
入園できなかった旨の異議申し立てをすることができます。異議申し立てを
したからといって即入園できるものではありませんが、書類を提出した実績は必ず区役所に残り、保育園が不足していることから困っている区民(=保護者)がいるのだという証拠となります。
※行政不服審査法の趣旨:行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、国民に対して広く行政庁に対する不服申立てのみちを開くことによつて、簡易迅速な手続による国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的とする。
- また、残念ながら第一希望以外の遠い園の入園許可がきて、がっかりしている方も
いらっしゃることでしょう。そのような方も当然第一希望園に入れなかった事について
異議申し立てすることができます。
- 保育課の窓口に言って苦情を切々と訴えてもそのとき少しは気分がすっきりしても
忙しい職員の仕事を増やしてしまうだけで、
何も形に残りません。数字に基づいた証拠が無い限りなかなか行政は動いてくれないものです。
未来の働きながら子育てする世帯のためにも、そして次に産まれる
子供たちの為にも現状を改善するために少しだけできること−異議申し立て
−をしようではありませんか?
- なお、異議申し立てをしたからといって来年度の保育園の入園審査に
影響するということは一切ありません。
あったら法治国家である日本の
存亡に関わります(^_^;。安心して提出しましょう!(百万が一何か不愉快なこと
理不尽なことがあったら
江戸川ワークマムまで連絡下さい。お姐が出動します。あ、交通費くらいは出してもらえるとありがたいですぅって
そういう問題でなく、え?(^^;かえって迷惑…?。)
- よし!決意できた「で、異議申し立てってどう書くの?」という御仁!
安心めされ!雛形を以下ご用意させて頂きましたので参考にしてください!!
(保育園に入れなかったりした時の異議申立ては特に書式はないそうなので基本思った通りを素直に書けばOK!
大いにアレンジしてもらって構いません)
- 文書の用意ができたら、申し立て期限内(入園可否通知の送付があってから60日以内←期日忘れるべからズ!<経験者談)
に江戸川区長宛てに送付してくださいね!!
- 今後の参考のために
江戸川ワークマムのフォームでがんばって異議申し立てしたゾ!という人が
ありましたら、市町村自治体の回答や反応などなど苦労談笑い話なんでも江戸川WMまで
お寄せ頂いたら幸いです。後に続く仲間のために役立てたいと思います。
江戸川ワークマム代表お姐がH12に2号落選時に提出した
異議申し立て文書&役所からの回答はこちら!! |
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なお、公立保育園に入園できなかった方は、
併せて別の用紙で地方自治法第244条の4の
「公の施設を利用する権利に関する処分についての異議申立て」を作成し、
同時に送付されることをオススメします。即効性がなくとも、民度が高まっている証として
ジワジワとした影響が期待できます。様式は異議申し立てフォーマット
のアレンジで構いません。
尚、異議申し立て・不服申し立ての流れは以下の通りです。
<地方自治法に基づく申し立ての場合>(公立保育園入園判定に不服がある場合)
1.区長への異議申立て(処分から60日以内。口頭陳述を求めることも可)
2.区議会への諮問
3.区議会による意見陳述(諮問から20日以内)
4.区長の「決定」
<なお不服がある場合or申立て後3ヶ月経っても決定がなされない場合>
5.都知事への審査請求(4の「決定」から30日以内)
6.区長から弁明書の提出
7.申立人から反論書の提出
8.審理(口頭陳述を求めることも可)
9.都知事の「裁決」
<なお不服がある場合>
10.自治大臣への再審査請求
11.審理(口頭陳述を求めることも可)
12.自治大臣の「裁決」
<行政不服審査法に基づく異議申し立ての場合>(公立・私立問わず認可保育園入園判定に不服がある場合)
上記の、2・3と5〜12がありません。
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