第1 異議申立ての趣旨及び理由
1 異議申立ての趣旨
本件異議申立ての趣旨は、異議申立人(以下「申立人」という。)が、平成11年12月2日付でなした入園申込みに対し、江戸川区長が平成12年2月22日付11福保保キ4−1第1129号でなした入園不可通知を取り消し、入園措置を求めるというものと解されます。
2 異議申立ての理由
(1)夫婦共にフルタイムの就労者であり、保育園入園に際しての選考基準が10点に位置した
純然たる「保育に欠ける状況」に該当するにも係わらず、入園希望者が多いためとの理由で
入園不承諾となった。
(2)どのような判断基準で不承諾となったのか教えて欲しい。
(3)児童福祉法第24条第1項において、「保護者から申し込みがあったときはそれらの児童を
保育所において保育しなければならない」とあるにも係わらず入園できないのは、公立保育園において0歳児保育を実施していないからで
ある。
第2 江戸川区の認定事実及び判断
1 認定事実
江戸川区が認定した事実は、以下のとおりです。
(1)平成11年12月2日に、申立人から保育園入園申込書の提出があり、受理した。
(2)申込み内容は、次の通りである
ア 保 護 者 江戸川区●● 1-2-3
お姐&お姐夫
イ 入園希望児 お姐2号(生年月日)
ウ 入園希望園 第1希望;A保育園、第2希望;B保育園
第3希望;C保育園、第4希望;D保育園
工 人園希望理由 父母共に外勤のフルタイム就労者で、母が平成12年3月末で育児休業を終了して職場復帰するため。
(3)江戸川区では、江戸川区保育所の保育の実施に関する要綱第8条に基づき、平成12年1月17日に選考会議を開催し、入園の不可を決定した。
(4)平成12年2月22日付で、申立人に対して入園不可の保育園通知書を送付した。
2 判 断
(1)保育園の入園児の決定にあたっては、江戸川区保育所の保育の実施に関する要綱に基づき、選考会議を開催して判定しています。
(2)選考会議では、第1希望を重視して各保育園ごと年齢別に、選考基準の指数を基本に、入園の必要性の高い児童から入園児として順次決定しています。
(3)具体的には、保育の実施に伴う選考基準に基づき、児童の保育に欠ける状態について、
父母の就労又は病気等の状況、在園児の有無、家族や祖父母の状況等を総合的に判定しています。
(4)本件についても、選考会議において検討が行われましたが、申立人の第1希望であるA保育園では、
0歳児の入園可能定員9名に対して、23名の申込みがあり、うち申立人と同一指数の申込者が19名いました。
(5)同一指数の申込者19名のうち2名は在園児がいるために調整指数の加点があり、更に7名の入園者を入園の必要性の高い児童から決定しています。
(6)申立人の第2希望以降の保育園については、全て第1希望者で充足していました。
(7)このように、入園児の決定にあたっては公正に行っており、本決定による通知において、不当性はないと判断します。
(8)児童福祉法第24条第1項には「ただし、付近に保育所がない等やむを得ない事由があるときは、
その他の適切な保護をしなければならない。」と但書きがあります。
(9)この但書きの「やむを得ない事由」とは、地域の保育所全体を通じて、申込みに係る児童の受け入れ能力がない場合も該当します。
(10)また、同項但書きの「その他の適切な保護」には、家庭内保育(保育ママ)による対応も該当しうるものとされています。
(11)江戸川区では、0歳児保育は家庭保育を第一義と考えていますが、(<お姐注!!これぞ江戸川区が大きく誤っているところなのです。保育ママがどうのこうのというのではなく市町村に保育かくあるべきと定義して区民に押しつける権限もないし、そんなのあったらファシズムです。区民の求めるニーズにを汲み取って個人的にはオモシロクないことであっても余計な価値観を加えず淡々と行う、これぞぞ公吏の仕事とお姐は思います。福沢諭吉先生も賛成してくれるであろう!−たぶん−)就労等によりやむを得ず保育を希望される場合には、家庭的な環境の中で保育することが児童にとって望ましいと考え、子育てに熱意と愛情を持った保育ママによる制度を実施しています。
(12)このように、保育の実施にあたっては法令等に基づいて適正に行っており、違法性はないと判断します。